在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

ASVの患者さんがめでたく退院されたので(来月から付記がいる)

C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(月に1回)在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1:2,250点[対象患者]
以下の全ての基準に該当する患者を対象とする。 1.慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡眠時にチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数が20以上であることが睡眠ポリグラフィー上確認されていること。
2.CPAP療法を実施したにも関わらず無呼吸低呼吸指数が15以下にならない者に対してASV療法を実施したこと。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2:250点以下のいずれかに該当する患者を対象とする。 1.慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡眠時にチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数が20以上であることが睡眠ポリグラフィー上確認されているもので、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1の対象患者以外の患者にASV療法を実施したもの。
2.心不全であるもののうち、日本循環器学会・日本心不全学会によるASV適正使用に関するステートメントに留意した上で、ASV療法を継続せざるを得ないもの。
3.以下の全ての基準に該当するCPAP療法実施患者。但し、無呼吸低呼吸指数が40以上である患者については、イの条件を満たせば対象患者となる。
ア) 無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低呼吸数をいう。)が20以上
イ) 日中の傾眠、起床時の頭痛などの自覚症状が強く、日常生活に支障を来している症例。
ウ) 睡眠ポリグラフィー上、頻回の睡眠時無呼吸が原因で、睡眠の分断化、深睡眠が著しく減少又は欠如し、持続的陽圧呼吸療法により睡眠ポリグラフィー上、睡眠の分断が消失、深睡眠が出現し、睡眠段階が正常化する症例。


C165 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算(3月に3回)1 ASVを使用した場合 3,750点2 CPAPを使用した場合 1,100点
C171-2 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算(3月に3回)100点

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ブレブレですが予告です